相続手続の全体像
父が急逝して、戸惑いと混乱の中でお見送りを済ませました。
次は相続手続に難航しそう...。期限があったり、法務局や裁判所、税務署などに出向かないといけないようですね。
それはお辛かったですね。
では、相続手続に関してできるだけ簡単に流れをまとめてみますね。
相続手続の一覧
今回はテーマを絞って相続に関する手続の大きな流れをまとめてみました。
それ以外の、例えば役所への死亡届、生命保険金請求、個人の所得税準確定申告、年金受給などに関しては省略していますので、ご容赦ください。
# | 項目 | 期限 | 内容 | 手続先 | 参照ページ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遺言書有無の確認 | 主に3パターンが想定できます。 ①自筆証書遺言(自宅等保管) ②自筆証書遺言(法務局保管) ③公正証書遺言 | ②は法務局 ③は公証役場 | 『公正証書遺言の作成って手間がかかる?』 | |
2 | 遺言書の検認 (自宅等で見つかった遺言書の場合) | 自宅等に保管された遺言書が見つかった時(上記の①の場合)は、絶対に開封せずに家庭裁判所での「検認」手続を受けてください。 ※勝手に開封すると5万円以下の過料に問われることがあります。 | 家庭裁判所 | ||
3 | 相続人の特定 | 故人の戸籍を調査し、法定相続人を特定します。 | 市区町村役場 | 『戸籍の種類について教えて』 『戸籍収集サービス(相続用)』 | |
4 | 相続財産の特定 | 預貯金、不動産のほか、デジタル遺産にも金銭的価値があり得ます。 | 金融機関、法務局(不動産)、各種ネットサービスなど | 『デジタル遺産とは? 何が問題になってるの?』 | |
5 | 相続放棄または相続限定承認 | 3ヶ月 | 相続財産として負債が多い場合には検討の余地があります。 | 家庭裁判所 | |
6 | 所得税の準確定申告 | 4ヶ月 | 故人に収入があった場合は、死亡した年の所得について、相続人が代わりに確定申告します。 | 税務署 | |
7 | 遺産分割協議 | 相続人全員で話し合って協議書を作成します。全員の実印が必要となります。 | |||
8 | 金融資産の名義変更 | 銀行や証券の名義変更には、遺産分割協議書(原本)の提出が求められるケースが多いのでご注意ください。 | |||
9 | 相続税申告 | 10ヶ月 | 相続人が各自で納税手続を実施する必要があります。 | 税務署 | 『相続税を払う必要がある?』 『不動産の評価額を自分で計算したい』 |
10 | 遺留分の減殺請求 | 1年 | 通常は考慮不要かと思いますが、法定相続分を侵害された相続人が異議を申し立てる場合があります。 | 家庭裁判所 | |
11 | 不動産の相続登記 | 3年 | 不動産の所有者移転(相続登記)は2024年4月から義務化されています。 | 法務局 | 『相続登記の義務化により、先代名義のままの不動産の相続はタイヘン!』 |
まとめ
これで大まかな流れは掴めたのではないでしょうか。参照記事も添えているので、ご参考にしていただければと思います。
かなり手間がかかる手続きもありますので、もし専門家のサポートが必要なら、
ぜひ一緒に考えさせてください。
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