養子縁組届の証人代行サービス
養子縁組届の証人とは
養子縁組を届け出るには2名の証人が必要となりますが、様々な事情で証人を頼める人が見つからないケースも少なくありません。
そんなときには当事務所の証人代行サービスをご利用いただけます。記入済みの養子縁組届を郵送していただければ、当事務所の行政書士と行政書士補助者が、届出書面の証人欄に署名・捺印のうえ返送させていただきます。
行政書士には守秘義務が課せられているため、秘密の厳守がお約束できます。
証人代行サービスのご利用にあたって
養子縁組届はお客様の人生を左右する重要な書類となることから、慎重な取扱いを期すために、当事務所が証人をお受けする条件を挙げさせていただきます。
- 当事者ご本人 (養親となる方または養子となる方) からのお申込みであること
- 養子となる方が成人していること (未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要なケースがあるため、個別にご相談ください)
- 当事者の双方が養子縁組に合意していること
- 養親となる方が結婚していれば、配偶者も養子縁組に同意していること
- 養子となる方が結婚していれば、配偶者も養子縁組に同意していること
- 養親となる方、養子となる方の両者の戸籍謄本を提出いただくこと (確認後に返却いたしますので、役所に養子縁組届を提出する時に必要に応じてご利用ください)
- 円滑な手続きにご協力いただくこと (手続きは後述します)
証人代行サービスの流れ
- お申込み (ご依頼者さま)
- 専用のお申込みフォームに必要事項を記入してください。

- 手続きのご案内 (当事務所)
- お申し込み内容の確認と今後の手続きのご案内をメールでお届けいたします。
(もし10分待ってもメールが届かない場合は、迷惑メールに分類されていないか、また、お申込みフォームの記入ミスがなかったかをご確認願います。)

- 書類一式の郵送 (ご依頼者さま)
- 以下の書類を当事務所宛に郵送してください。
① 当事者のお二人の署名済みの「養子縁組届」
② お申込者の本人確認書類
③ 養親となる方の戸籍謄本
④ 養子となる方の戸籍謄本

- 書類の返送 (当事務所)
- 証人欄に署名・捺印済みの養子縁組届を、ご依頼者が指定した住所宛に郵送いたします。
併せて、お預かりしたその他の書類も返却いたします。
郵送方法として特にご要望なければ、レターパックライト (追跡可能、ポスト投函) にてお届けいたします。

- 書類のお受取りと料金のお支払い (ご依頼者さま)
- 書類一式を受領したら、利用料金を7日以内に送金してください。銀行振込のほかPayPayもご利用いただけます。

利用料金について
当事務所の証人代行サービスをご利用いただく場合のご利用料金は以下のとおりとさせていただきます。
パターン | 税込金額 |
---|---|
証人2名の署名・捺印 | 5,500円 |
証人1名の署名・捺印 | 4,400円 |
再作成 | 1,100円 |
料金は銀行振込またはPayPayでお支払いください。
なお、養子縁組届の証人以外に、結婚届、離婚届の証人、養子離縁届の証人についても対応できますのでご相談ください。
お申込み
こちらのボタンからお申込みフォームへお進みください。