バーを開業するには保健所だけでなく警察へも届け出るの?
会社員時代からの夢だった自分のバーを開くことになったんですが、保健所への飲食店営業許可の申請だけなく、警察への届出も必要なのですか?
お酒を提供するお店で、深夜0時以降も営業するなら警察への届出が必要となります。
届け出るための要件と、必要書類を簡単に説明しますね。
バーの営業に必要な届出について
深夜酒類提供飲食店とは
酒類を提供し、深夜0時以降も営業する飲食店を、警察では「深夜酒類提供飲食店」として管理しており、このような飲食店を営業するには警察署への「深夜酒類提供飲食店の営業開始届出」が必要となります。
ちなみに、ちょっとした蘊蓄ですが「深夜酒類提供飲食店」のことを略して「深酒(ふかざけ)」と言ったりします。
なお、ダーツバーのように遊戯設備があったり、キャバクラのように店員がお客様の隣に座って接待をする場合には、前述の「深夜酒類提供飲食店の営業開始届出」ではなく「風俗営業許可」の手続きが必要となりますが、今回の説明からは省きます。
届出の要件
深夜酒類提供飲食店の営業開始届出の要件について、場所、設備、人に分けてご説明します。
場所の要件
深夜酒類提供飲食店の営業が許可される場所は次のように決まっています。
- 用途地域による制限 … 都道府県によって細かくは異なりますが、原則として「住居地域」「住居専用地域」では許可が下りません。お店の場所がどの用途地域にあたるのかは、自治体の都市計画情報を検索して参考にするか、役所の都市計画課などに問い合わせるのが確実です。
また、前オーナーが今の場所で同様のバーの営業をしていたとしても、直近で用途地域の変更等がないとは限らないので、キチンと調査すべきです。 - 保全対象施設による制限(参考) … 「風俗営業許可」を受ける場合は、お店の周囲に学校や病院などの「保全対象施設」があれば営業できないというルールがありますが、この記事で対象としている「深夜酒類提供飲食店」では考慮不要です。
設備の要件
お店の設備に関する主な決まりは次のとおりです。
- 客室の床面積 … 客室が2室以上ある場合は、1室あたりの床面積が9.5㎡以上でなければなりません。客室が1室のみの場合は床面積の制約はありませんが、L字型やコの字型で全体を見渡せない客室の場合には、2室以上とみなされる可能性もあります。
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと … ついたてやソファの背などが高さ1m以上であれば「見通しを妨げる設備」となります。観葉植物にも注意が必要です。
- 営業所内の照度 … 全ての客席の明るさが20ルクス以上である必要があります。
人の要件(参考)
「風俗営業許可」の場合と違って、オーナーやマスターなどへの人的欠格要件はありません。
届出に必要な書類
深夜酒類提供飲食店の営業開始届出に必要な書類について、主なものをまとめておきます。
必要書類
- 開始届出書 (別記様式第47号) … 警視庁のホームページ からダウンロードできます。
細かい表記まで指摘されるので、記載には細心の注意が必要です。例えば住所の番地表記は「1-2-3」でなく「1丁目2番3号」とする、日付は和暦とするなど、慎重に記入しましょう。 - 営業の方法 (別紙様式第48号) … これも 警視庁のホームページ からダウンロードできます。
- 各種図面 … 店舗平面図、店舗求積図、客室・調理場求積図、音響・照明設備図など、採寸や製図の経験のない方には難しいかもしれません。
- メニューの写し … お酒のメニューを用意する必要があります。
- 賃貸借契約書・使用承諾書 … お店が賃貸物件の場合に必要です。
- 飲食店営業許可書の写し … 先に保健所で「飲食店営業許可」を得ておく必要があります。
営業開始に必要な書類
無事、届出が受理されたら、10日後から営業可能となります。
それまでに「従業者名簿」を作成しておく必要があります。
従業員を雇用する際に、未成年でないか、外国人の場合の在留資格は適切かなどの確認が必要ですが、「従業者名簿」でそれを保証することになります。あなたが従業員の本人確認を行う時に使った、「住民票」および「顔写真付きの身分証明書のコピー」も併せて保管してください。
従業者名簿には、オーナー兼マスターのあなたご自身も記載が必要ですので、ご注意ください。
なお、この書類は警察の立入検査の際には必ずチェックされるとお考えください。
まとめ
この記事では、深夜0時以降も営業を行うバーの営業開始に必要な要件や書類について説明しました。手続に必要なことがおおよそはイメージしていただけたのではないでしょうか。
ご自身で手続を進めようとすると、書類の作成に手間がかかり、特に図面の作成は経験がないと難しいかもしれません。専門家のサポートが必要なら、
ぜひ一緒に考えさせてください。
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