中古品を売買するには警察に届ける必要があるの?

相談者様

最近メルカリにハマってて。

回答者

わかります。意外な物が高値で売れたりして、楽しいですよね。

相談者様

ええ。それで欲が出て、自分の物を売るだけでなく、買った物を転売してお小遣い稼ぎになればと考えてるんですが、中古品を売買するには警察に届け出る必要があるって本当ですか?

回答者

そうなのです。中古品を売買するには、警察署を通じて公安委員会に「古物商」の許可申請が必要です。

この記事では、古物商許可申請のために準備すべき書類をできるだけ簡単に紹介しますね。

古物商許可の必要性

たとえ個人の副業であっても、中古品を売買する場合には、原則として「古物商」としての許可を公安委員会から受ける必要があります。

誰でも自由に中古品を売買することができるなら、例えば窃盗犯の盗品売却を手助けしてしまうといった危険性がありますね。なので、一定の要件を満たした人だけに中古品売買を許可するという理屈です。

許可なく中古品を売買しようものなら「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金」という罰則が課されることがありますので知っておきましょう。

なお、許可申請には管轄の警察署に出向く必要があり、手数料が19,000円かかります。

必ず準備すべき書類

申請に必要な書類は法律で決まっています。以下に、個人事業で自宅を営業所として中古品売買を行う場合に必要となる書類を説明します。

申請書

まずは申請書について、入手方法と、記載に際して特に分かりにくいポイントを説明します。

許可申請書

  • 入手方法 … 様式は各都道府県の公安委員会のサイトからダウンロードできます。合わせて記入例もダウンロードして確認しましょう。
  • 記載内容 … 記入例に沿って記載するとそれほど難しくはないでしょう。いくつかポイントを挙げておきます。
  • 法人等の種別 … 個人の営業なら「個人」でOKです。
  • 代表者等の氏名、住所等 … 個人の営業なら「代表者」はご自身でOKです。
  • 主たる営業所の形態、名称等 … 自宅からネットを使って売買する場合も「形態」には「営業所あり」として、自宅住所を記入します。また「名称」はネットで使用するショップ名を、ショップ名を用意しない場合は個人名で良いでしょう。
    ただし、自宅が集合住宅で、賃貸契約や管理組合規約等に「住居専用」と決められている場合は問題があり得ますので、後で補足説明します。
  • 電気通信回線により接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別 … 項目名が意味不明かもしれませんが、要はネットを使って取引するかを問われているので「用いる」でOKです。
    なお、併せて添付書類「URLの使用権限があることを疎明する資料」が必要となります。どんな書類を用意すれば良いのか、後で補足説明します。

添付書類① - 役所で取得するもの

申請書に添付して提出する必要がある書類について、入手方法、記載内容、添付する必要性を説明します。
まずは役所で取得する書類が2種類あります。

本籍が記載された住民票の写し

  • 入手方法 … 住所地の役所で発行してもらいましょう。
  • 記載内容 … 本籍が記載されている必要があります。
  • 必要性 … 法律に定められた不許可の要件である「住居の定まらない者」などでないことを証明するため。

身分証明書

※「身分証明書」というと、運転免許証や保険証のことと勘違いする方が多いですが、別物です!

  • 入手方法 … 本籍地の役所で取得します (住所地ではありません)。
  • 記載内容 … 破産宣告を受けていない、成年被後見人でないなどが証明されます。
  • 必要性 … 法律に定められた不許可の要件である、破産手続きを受けている者などでないことを証明するため。

添付書類② ー ご自身で作成するもの

次にご自身で作成する必要がある書類について説明します。

略歴書

  • 入手方法 … 様式は許可申請書と同様にダウンロードできます。
  • 記載内容 … 直近5年間の経歴を記載します。
  • 必要性 … 法律に定められた不許可の要件である「禁錮以上の刑に処され 〜(中略)〜 5年を経過しない者」などでないことを証明するため。

宣誓書

  • 入手方法 … 様式は許可申請書と同様にダウンロードできます。
  • 記載内容 … 内容をよく理解した上で、日付、住所、氏名を記入します。
  • 必要性 … 法律に定められた要件を満たすことを、本人が自己申告するため。

必要に応じて準備する添付資料

添付書類③ ー 必要に応じて準備する資料

ここまでの説明で特に迷うことがなければ、書類を揃えて管轄の警察署に出向きましょう。

でも、次の2種類の資料については、場合によって追加で必要となるかもしれませんので、補足説明します。

自宅が営業所として使えることを説明する資料

自宅が集合住宅の場合は、賃貸であっても分譲であっても、その物件が「住居専用物件」となっている場合があります。

このような場合には、管轄の警察署の判断によりますが、以下のような追加の資料の提出が求められるかもしれません。

  • 賃貸物件の場合 … 貸主の押印のある「使用承諾書」
  • 分譲物件の場合 … 管理組合の押印のある「使用承諾書」

なお、管理組合規約に「住居専用」と明記されているマンションなどの場合には、管理組合から使用承諾が得られないことも多く、ほかに営業所となる物件を借りるなどの選択肢も検討すべきでしょう。

URLの使用権限があることを疎明する資料

ネット上で営業する際には、売買を行うサイトのURLが本人のものであることを証明する書類が必要となります。「URLの使用権限があることを疎明する資料」と言われていますが、これには決まった様式はありません。

  • 自身で中古品売買のためのホームページを開設した場合には、プロバイダの契約書類やWHOIS情報の検索結果で、申請者本人にそのURLを使用する権利があることを示します。
  • 一方で、既存の電子商取引サイトに出店する際には、添付資料が必要かどうか、またどのような資料が必要かは、管轄の警察署の判断によります。以下に例示しますが、あくまでも許可する側に納得していただく必要があります。
  • メルカリ … メルカリShopsを開設したときに送付される審査完了メールのプリントアウトが利用できると思われます。
  • Amazon … 自身のストアのURLが記載された、プロフィールページのプリントアウトが利用できると思われます。

まとめ

この記事では、中古品を売買するには古物商許可が必要なことと、許可申請に必要な書類について、できるだけ分かりやすく説明してみました。

しかし、管轄の警察署の判断により必要書類が変わってくる場合もあります。迷う場合には、

ぜひ一緒に考えさせてください。

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