相続税を払う必要がある?
そろそろ相続のことが気になってきたんだけど、自分の資産がどれくらいなら相続税って払わなきゃいけないのかな?
そこが気になりますよね。2020年の東京都の実績では17%の方が相続税を払ったそうですよ。実は2015年に相続税の増税があったため、それ以前に比べて約2倍の方に相続税が課されています。
6人にひとりの計算だね。自宅や貯金、生命保険もあるけど、自分の場合はどうなのかな?
具体的にはご自身で検討する必要がありますが、とっても単純化した例をいくつか挙げてみますね。
相続税が必要となった割合と金額
東京国税局発表の「令和2年分 相続税の申告実績の概要 」によると、東京都でこの年 (2020年) の相続税を申告した割合は次のとおりです。
20,636人 / 121,219人 = 17.0%
そして、驚かすつもりはありませんが、亡くなった方1人当たりの課税額は何と 2,914万円 となっています。
ちなみに、上記の東京都の実績に対して、国税庁発表の「令和2年分 相続税の申告事績の概要 」によると、全国平均は、それぞれ 8.8%、1,737万円 です。
東京都 | 全国 | |
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課税割合 (相続件数に対する課税件数の割合) | 17.0% | 8.8% |
課税額 (相続1件当たりの平均課税額) | 2,914万円 | 1,737万円 |
相続税が必要かどうか
ここからは、できるだけ簡単に、相続税が必要かどうか試算してみましょう。
まずは、①遺産額 が ②基礎控除額 より多ければ課税されるとお考えください。
基本的な考え方
①遺産額
- 簡単に言うと、故人が保有していた不動産、預貯金、有価証券の合計が遺産額になります。
- また、生命保険金があれば、500万円 × 法定相続人の数 を超える金額を加算します。
- さらに、相続開始前3年以内に贈与があった場合はそれも加算します。
②基礎控除額
- 次の計算式で求めます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
具体例
では、ここから3つの例を検討してみましょう。
例1
故人の資産として、不動産7,000万円、預貯金1,200万円、有価証券1,000万円とします。
法定相続人は3人、生命保険金2,000万円、相続開始前3年以内の生前贈与は660万円とします。
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①遺産額 … 不動産7,000万円 + 預貯金1,200万円 + 有価証券1,000万円 + 生命保険金 (2,000万円 - 500万円 × 3人) + 660万円 = 10,360万円
②基礎控除額 … 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
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この場合、①遺産額10,360万円 > ②基礎控除額4,800万円 となり課税されることになります。
例2
例1 に対して、自宅を妻に相続した場合に「小規模宅地等の特例」が適用できれば、評価額が8割軽減され、
不動産は、7,000万円 × 0.2 = 1,400万円 と計算できます。
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①遺産額 … 不動産1,400万円 + 預貯金1,200万円 + 有価証券1,000万円 + 生命保険金 (2,000万円 - 500万円 × 3人) + 660万円 = 4,760万円
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この場合、①遺産額4,760万円 < ②基礎控除額4,800万円 となり非課税となります。
例3
上記例2の後、さらに妻が亡くなり、2人の子に対して相続が発生したとします。
故人の資産は、不動産7,000万円、預貯金600万円とし、有価証券、生命保険、生前贈与はないものとします。
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①遺産額 … 不動産7,000万円 + 預貯金600万円 = 7,600万円
②基礎控除額 … 3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
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この場合、①遺産額7,600万円 > ②基礎控除額4,200万円 となり課税されることになります。
まとめ
以上、大幅に単純化した例ですが、イメージは掴んでいただけたのではないでしょうか。
もう少し詳しく検討すると、例1では「配偶者の税額軽減」が適用され、妻には課税されません。
また、ほかにも子への課税については「未成年者の税額控除」などの考慮点があります。
いずれにせよ、夫が亡くなった後に、妻が亡くなった場合 (二次相続と言います) の課税まで検討しておく必要があることが、お分かりいただけたと思います。
ぜひ一緒に考えさせてください。
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