妻に住居を遺すには、贈与と相続のどっちが有利? おしどり贈与って?
私が死んだ後、妻が今の家に安心して住めるよう、生前贈与する方が良いのかどうか迷っています。「おしどり贈与」と言うのですよね。
20年以上連れ添った奥様への住居の生前贈与には「贈与税の配偶者控除」(通称「おしどり贈与」) が適用されます。
一方で、亡くなった後に住居を相続する場合にも「相続税の配偶者控除」(税額の軽減) が適用されますので、どちらが有利かは、場合によって変わってきます。
さて、どうしたものかと迷うのも当然ですね。
さっそく整理してみますので、どうぞ参考にしてください。
贈与税と相続税の配偶者控除
贈与税と相続税のいずれにも配偶者控除の制度があります。
どちらが有利かは、個々の事情や考え方によって変わるので、一概に決めることはできません。
この記事では両制度の概要をできるだけ簡単な表現で解説してみます。
贈与税の配偶者控除 (おしどり贈与)
おしどり贈与とは
贈与税の配偶者控除は、正式には「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」ですが、「おしどり贈与」とも呼ばれます。
簡単に言うと、20年以上の婚姻期間がある夫婦の間での、居住用の不動産 (またはそれを取得するための金銭) の贈与において、2,000万円までが控除されます。
通常の贈与における基礎控除110万円も適用されるので、合わせて2,110万円の控除が適用されます。
例1) おしどり贈与の適用例
夫婦で住んでいる家・土地を妻に贈与し、その評価額が3,000万円だとします。
配偶者控除はどれくらい影響があるのでしょうか (計算式は「贈与税の速算表 」を参照)。
①おしどり贈与がない場合の贈与税
(3,000万円 - 110万円) × 55% - 250万円 = 1,195万円
②おしどり贈与を適用した場合の贈与税
(3,000万円 - 2,110万円) × 40% - 125万円 = 100万円
このケースでは控除により1,000万円以上の節税になりました。一般に贈与税というものが、いかに高いかが分かりますね!
- 不動産の贈与には、贈与税だけでなく、不動産取得税や登録免許税などの移転費用がかかることも念頭に入れる必要があります。
おしどり贈与のメリット
将来の相続税が減る可能性がある
おしどり贈与を利用しておくと、亡くなった時に発生する相続税の額を減らすことができる場合があります。
ただし、配偶者には相続時の税額の軽減がありますので、それと比較してどちらが有利か、後で計算例を詳しく検討してみます。
持ち戻しが免除される
相続開始前3年以内の生前贈与については、贈与財産を相続財産に含めたうえで相続税の対象とするルールがあり、これを持ち戻しと言います。
おしどり贈与については、この持ち戻しルールの適用外になるというメリットがあります。例えば夫から妻が住居を贈与されて間も無く夫が亡くなったとしても、贈与の税控除は有効となり、相続財産には含めず相続税に反映されません。
おしどり贈与のデメリット
相続に比べて移転費用が高い
不動産の贈与を受けた場合は、移転費用がかかります。相続の際に発生する移転費用と比べて大きく違うことがわかります。
相続の場合 | 贈与の場合 | |
---|---|---|
不動産取得税 (地方税) | ゼロ | 固定資産税評価額の3% |
登録免許税 (国税) | 固定資産税評価額の0.4% | 固定資産税評価額の2% |
例えば固定資産税評価額が3,000万円だとしたら、相続の場合は12万円に対して、贈与の場合は150万円もかかってしまいます。
- このほかに、登記を依頼した場合の司法書士報酬などがかかります。
贈与を受けた方が先に亡くなる場合も...
例えば夫から妻に住居を贈与したとして、夫より妻が先に亡くなることも考えられます。その場合には逆に妻から夫への相続が発生することになり、せっかくの行為が意味のないものになってしまいます。その際、不動産の移転費用が再度発生したりといった、無駄な出費があり得ます。
おしどり贈与の条件
おしどり贈与が適用されるには、次の全てを満たす必要があります。
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎていること。
- 贈与対象が居住用不動産であること (または居住用不動産を取得するための金銭であること)。
- 贈与を受けた者が、その翌年3月15日時点でその家に住んでおり、その後も住む見込みであること。
- 同じ配偶者からの贈与が1回目であること。
- 税申告をすること。
住居の贈与と相続とではどちらが有利か
相続税の配偶者控除 (配偶者の税額軽減) とは
相続税においても配偶者が優遇される「配偶者の税額軽減」の制度があります。
配偶者は法定相続分相当額までの相続であれば相続税がかかりません。また、法定相続分を超えても1億6,000万円まで税額が軽減されます。
これは、おしどり贈与の税優遇に匹敵する有利な制度と考えられます。
住居の贈与と相続との比較
おしどり贈与を使って住居を配偶者に渡す場合と、相続により渡す場合では、税額がどうなるのかシミュレーションしてみます。
例2) おしどり贈与の有無による相続税額の計算例
ケース
- 家・土地 (評価額3,000万円) の他に、預貯金等で3,800万円の遺産がある (債務はないものとする)。
- 法定相続人は妻と子2人で、法定相続分で相続する (妻 1/2、子 1/4ずつ)。
- おしどり贈与ありの場合、贈与額は2,000万円分とし、毎年の非課税枠110万円の贈与はなしとする。
- 説明を簡単にするために葬式費用などは考慮しない。
相続税の計算例
おしどり贈与なし | おしどり贈与あり | |
---|---|---|
(a)基礎控除額 (3,000万円+600万円×法定相続人の数) | 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 | 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 |
(b)課税遺産総額 (遺産総額-基礎控除額) | (3,000万円+3,800万円)-4,800万円=2,000万円 | (1,000万円+3,800万円)-4,800万円=0円 |
(c)相続人ごとの課税遺産額 (妻+子①+子②で表記) | 1,000万円+500万円+500万円 | 0円+0円+0円 |
(d)相続人ごとの相続税額 (このケースでは課税遺産額の10%) | 100万円+50万円+50万円 | 0円+0円+0円 |
(e)配偶者控除の適用後の相続税額 (配偶者は法定相続分に相当する相続税を免除) | 0万円+50万円+50万円 | 0円+0円+0円 |
(f)全員の相続税の合計額 | 100万円 | 0円 |
おしどり贈与を使っていない場合は合計100万円の相続税が課され、おしどり贈与を使っていれば相続税が発生しないという計算になりました。妻はいずれの場合も非課税ですが、妻におしどり贈与しておくことで子2人の税負担は減ります。
ただし、ここで不動産の移転費用を忘れてはいけません。相続だと12万円、贈与だと150万円との試算がありましたね。これと合わせると、おしどり贈与なしだと112万円、おしどり贈与ありだと150万円が総額になります。
このケースにおける結論
どちらを選ぶかはあなた次第ですが、例えば次のように考えてみてはいかがでしょうか。
- 家族全体の費用や税を最小限にしたい場合
⇒ おしどり贈与なし … 贈与における不動産の移転費用を避けて、住居は相続時に妻に渡すことにする。 - 相続時の税負担を減らしたい場合
⇒ おしどり贈与あり … 生前に負担する移転費用は仕方ないと割り切っておしどり贈与を実施する。相続時の税負担を減らすことを重視。
- 相続税は遺産額が大きいほど税率が増えることにも留意が必要。上の表の(d)にあたる計算が、相続人の課税遺産額が1,000万円以下だと一律10%ですが、それ以上だと段階的に増えて6億円超だと55%に達します (詳しくは国税庁の「相続税の速算表 」を参照)。
まとめ
夫婦で住んできた住居を配偶者に遺すには、生前贈与においての税優遇があること (おしどり贈与)、また配偶者への相続にはそもそも税額軽減の優遇があることをお伝えしました。
また、生前に贈与した方が良いかどうかを相続税額のシミュレーションと共に、考え方の一例をご紹介しました。
ぜひ、あなたの終活の一環としてゆっくりお考えください。そのうえで専門家のサポートが必要なら、
ぜひ一緒に考えさせてください。
お気軽にお問合せください
折り返し、お電話またはメールにてご連絡させていただきます。