外国人の妻を日本に呼び寄せるにはビザ申請どうすれば?

相談者様

外国人の妻と日本で一緒に住みたいけどビザの手続が難解で...。

回答者

外国人が日本に入国して生活するためには「査証(ビザ)」だけでなく「在留資格」が必要になります。この2つの違いとそれぞれの手続について、できるだけ分かりやすく説明してみます。

「査証(ビザ)」と「在留資格」

「査証(ビザ)」も「在留資格」もまとめてビザと言われることがよくあります。

実は別物ですが、違いを明らかにするために、それぞれ何のために必要なのかを知りましょう。「査証」は日本への入国するために必要で、「在留資格」は日本で生活するために必要です。

また、「在留資格」を証明する書類には「在留資格認定証明書」と「在留カード」があります。

ここまで出てきた用語を表にまとめると次のようになります。表中の番号は手続の流れの順番を示します。

資格必要性 証明する書類等発行場所
査証日本への入国に必要❷査証外国にある日本大使館
在留資格日本での生活に必要❶在留資格認定証明書入管 (出入国在留管理局の支局や出張所)
❸在留カード入国時の空港

手続の流れ

「査証」と「在留資格」の区別や証明書類が分かったところで、実際にあなたの結婚相手を日本に呼び寄せるための手続の流れを説明します。

  1. 「在留資格認定証明書」の交付を入管に申請する
    日本にいるあなたが各種書類を作成して、入管にて「在留資格認定証明書」の交付を申請します。その後首尾よく証明書が交付されたら、それを外国の配偶者に送付します。
  2. 「査証」の交付を日本大使館に申請する
    あなたの配偶者が本国にある日本大使館に出向き、「在留資格認定証明書」を添えて「査証」の交付を申請します。
  3. 入国時に「在留カード」の交付を受ける
    あなたの配偶者が「査証」を携帯して日本に渡航し、空港で「在留カード」を受領します。

ここから、ひとつずつ詳しく説明します。

❶「在留資格認定証明書」の交付を入管に申請する

この手続には書類の作成と収集に多くの手間がかかり、難易度は高めだと言えます。

(1) 事前準備 (申請書類の作成)

申請に必要な書類を作成します。主な書類は以下の通りで、いずれも入管庁 (入出国在留管理庁) のホームページから様式がダウンロードできます。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
    これが申請書の本体です。入管庁のホームページには様式が複数種類ありますが、今回のケースでは「日本人の配偶者等」が該当します。記入項目が多いですが、いずれも記入者の主観の入る余地のない事実関係の内容になりますので、漏れなく記入しましょう。
    また、記入内容を証明する書類を収集して添付しましょう。たとえばあなたの勤務先を証明するために「在籍証明書」を会社に発行してもらったり、収入を証明するために「課税証明書」を市区町村役場に発行してもらうなどです。
  • 身元保証書
    あなたが配偶者の身元を保証するという誓約書です。
  • 質問書
    あなたと配偶者との交際経緯やその内容を事細かに記入する必要があります。これは、偽装結婚ではないこと、日本で問題なく結婚生活が送れることを判断してもらうために必要になります。例えば以下のような項目ですが、これら以外に個別事情等を記載したい場合には、別に「事情説明書」などとして作成することも可能です。
  • 出会った経緯、交際の経緯 … 真摯に交際して結婚に至ったことがわかる説明が必要です。文章以外にも、ふたりのデートの写真、お互いの家族に紹介した時の写真、交際の経緯がわかるショートメールの履歴や国際電話の通話履歴など、他人に見られて恥ずかしいものでも躊躇せずに提示すべきでしょう。また、限られた書面スペースで足りないときは、別紙を添付することが可能です。
  • お互いの言語の理解 … コミュニケーションが難しければ、真摯に交際していないと疑われます。また来日後の夫婦生活に問題があると見なされる可能性があります。
  • 披露宴の日時と場所 … これも偽装結婚の疑いを払拭するための説明と考えられ、双方の家族の賛同を受けた証となります。また、披露宴とは別ですが、親族の一覧を記入する箇所もあります。
  • 双方の渡航状況 … あなたと配偶者がそれぞれの国を訪れた記録を記入します。これも真摯な交際を裏付けるための情報です。

(2) 申請書類の提出

ここまでの説明で申請資料が整ったら、実際の申請になります。

  • 提出先 … あなたの最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口
  • 提出書類 … 直前の項で作成した「在留資格認定証明書交付申請書」をはじめとした各種書類
  • 提出する人 … あなたです
  • 審査期間 … 1〜3ヶ月 

(3) 証明書の受領後の対応

無事に「在留資格認定証明書」が発行されたら、それを外国の配偶者へ郵送してください。配偶者の「査証(ビザ)」発行に必要になるので。

❷「査証」の交付を日本大使館に申請する

今度は、外国にいる配偶者に手続してもらいます。

(1) 事前準備 (申請書類の作成)

申請に必要な書類を作成します。主な書類は以下の通りですが、外務省または各国の日本大使館で確認してください。このうち「申請書」は各国の日本国大使館で様式が入手できます。

  • 査証申請書 (ビザ申請書) … 申請書本体です。通常は申請先の言語で作成します。
  • 旅券 … パスポートのことです。査証は旅券に貼付して発行されます。
  • 身分関係の書類 … 日本で言うところの住民票などに相当するもので、各国の事情に応じて必要書類が決まっています。

(2) 申請書類の提出

  • 提出先 … 配偶者の居住国にある日本大使館・日本領事館が指定する窓口
  • 提出書類 … 上記の各書類に「在留資格認定証明書」(あなたが日本で取得したもの) を添えて提出
  • 提出する人 … あなたの配偶者
  • 審査期間 … 5日程度 (場合によっては1ヶ月以上かかることも) 

(3) 証明書の受領後の対応

無事に「査証」が発行されたら、配偶者は日本に渡航できます。

❸ 入国時に「在留カード」の交付を受ける

ここまで来れば、空港での入国審査が最後の関門です。

(1) 事前準備 (申請書類の作成)

特にありません。あなたの配偶者は、すでに査証が貼付された旅券をお持ちのはずです。もちろん航空チケットは準備できていますね。

(2) 申請書類の提出

  • 提出先 … 日本の空港の入国審査窓口
  • 提出書類 … 査証が貼付された旅券
  • 提出する人 … あなたの配偶者
  • 審査期間 … 原則その場で完結 

(3) 証明書の受領後の対応

無事に上陸 (空港から外に出ることをこう言います) が認められれば、主要空港では「在留カード」がその場で交付されます。

ようやく、ふたりが対面でき、新生活の始まりです!

まとめ

外国人が日本に来て生活するには、「査証(ビザ)」と「在留資格」が必要であること、その手続の流れとポイントについて、できるだけ分かりやすく説明したつもりです。

とは言え、それぞれのカップルにそれぞれの背景や経緯があり、特に「在留資格認定証明書」を受けるには、書類の作成に多くの労力と時間が必要になると思います。

特に客観的にみたときに偽装結婚が疑われるようなケース (歳の差が大きい、交際の経緯が曖昧、日本人の側の収入が低いなど) では、慎重に説明資料を揃える必要があります。ご自身で考えるのが難しいとお感じなら、

ぜひ一緒に考えさせてください。

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