【2026年4月1日施行】離婚後「共同親権」制度完全ガイド|離婚協議書の作り方と外国籍配偶者への影響

相談者様

この4月から離婚後の子供の親権について法律が変わると聞きました。

回答者

よくニュースで耳にする「共同親権」が、2026年4月1日からスタートします。これまで通りの「単独親権」も選択できますので、詳しく解説しますね。

相談者様

夫が外国人の場合に、どう考えたら良いのかも知りたいです。

はじめに:約80年ぶりの大改正で離婚制度が変わる

「離婚したら、親権はどちらか一方しか持てない」

これまで当たり前だったこのルールが、2026年4月1日から大きく変わります。

令和8年(2026年)4月1日、日本の民法が約80年ぶりに改正され、離婚後も父母両方が親権を持つ「共同親権」が選択できるようになり、「どちらが親権を持つか」だけでなく、「どう関わり続けるか」を考える時代に変わりました。

私は離婚案件に特化した行政書士として、日々多くのご夫婦の離婚協議をサポートしています。今回の法改正は、離婚を考えているすべての方に大きな影響を与える重要な制度変更です。

本記事では、共同親権制度の詳細、離婚協議書の作り方、配偶者が外国籍の場合のビザへの影響について、専門家の視点から詳しく解説します。

共同親権制度とは? 何が変わるのか

これまでの「単独親権」制度

日本では戦後から現在まで、離婚後の親権は父または母のどちらか一方だけが持つ「単独親権」が原則でした。

つまり、離婚届を提出する際には、必ず父か母のどちらかを親権者として決める必要がありました。

2026年4月1日から「共同親権」が選択可能に

改正民法の施行により、離婚後も父母両方が親権を持つ「共同親権」を選ぶことができるようになります。

重要なポイント

  • 「単独親権」か「共同親権」かを父母の協議で選択できる
  • どちらか一方が強制されるわけではない
  • 子どもの利益を最優先に考えて判断する

施行日はいつ?

2026年 (令和8年) 4月1日から運用開始です。この日以降に成立する離婚について適用されます。


共同親権を選ぶとどうなる? 実務の流れ

離婚協議の新しい流れ

改正後の離婚協議は、以下のような流れで進むと考えられます。

ステップ1:親権の形態を決定

まず、「単独親権」にするか「共同親権」にするかを話し合います。

父母の協議で決まらない場合は、家庭裁判所が「子どもの利益」を最優先に判断します。

共同親権を選ぶ際の注意点

共同親権は、父母双方が子どもに関与できる制度である一方で、意見が対立した場合には意思決定が難しくなるという側面があります。

特に、進学や医療、居所の変更などの重要事項については、事前に決定方法を定めておかないと、協議が整わず手続が滞るおそれがあります。

そのため、離婚協議の段階で、どのように意思決定を行うかを具体的に定めておくことが重要です。

ステップ2:子どもの監護分担などを協議

「共同親権」と「監護者」は別の概念です

共同親権を選択した場合でも、子どもと日常的に生活し、監護養育を行う「主たる監護者」を定めることが通常です。

共同親権であることと、父母が同居することは同義ではなく、実務上は一方の親が主として子どもを監護するケースが多くなります。

そのため、誰が主たる監護者となるのか、日常の世話や教育をどのように分担するのかを、離婚協議において明確に定めておくことが重要です。

共同親権を選んだ場合、以下のような具体的な取り決めが必要です:

  • どちらが主に子どもと生活するか (主たる監護者)
  • 日常の世話や教育をどう分担するか
  • 重要な決定事項 (進学、医療、居所変更など) をどう決めるか
  • 面会交流の頻度と方法

この点が曖昧なままでは、離婚後に紛争となるおそれがあります。

ステップ3:離婚協議書の作成

合意した内容を文書化します。特に重要なのが以下の項目です:

  • 親権の形態 (単独 or 共同)
  • 子どもの監護分担
  • 養育費の金額と支払方法
  • 面会交流の具体的な内容
  • 財産分与に関する取り決め

離婚協議書は公正証書にすることを強くおすすめします。公正証書にすることで、養育費の不払いがあった場合に強制執行が可能になります。

当事務所の『離婚協議書/離婚公正証書作成サービス』については、こちらでも詳しく解説しています。

ステップ4:離婚届の提出

離婚協議書の内容に基づいて、離婚届を提出します。

養育費と財産分与の改正ポイント

今回の民法改正では、親権制度だけでなく、養育費と財産分与に関するルールも明確化されました。

養育費の法的根拠が明確化

これまで曖昧だった養育費の法的根拠が明確化され、養育費の支払いがより確実になることが期待されています。

改正のポイント

  • 養育費は子どもの権利であることが明確化
  • 養育費の取り決めを離婚協議書に必ず記載することが推奨される
  • 公正証書化することで、不払い時の強制執行が可能

財産分与の請求期間が延長

財産分与の請求期間が従来の「離婚後2年」から延長される方向で整備が進んでいます。

外国籍配偶者のビザへの影響

ビザに直接影響するケースは少ない

結論から言うと、共同親権制度の導入がビザ (在留資格) に直接影響するケースは限られています。

日本の在留資格は約29種類ありますが、親権の有無が取得要件になっているものは基本的に存在しません。

ただし「定住者ビザ」には間接的な影響がある

注意が必要なのが、「告示外定住者ビザ」です。

どんなケース?

例えば、以下のようなケースです:

  • 日本人と結婚して日本人配偶者ビザで日本に住んでいる外国人
  • 離婚後、日本人の子どもを育てるために日本に住み続けたい
  • 配偶者ビザから定住者ビザへの変更を検討

このような場合、入管審査では以下の点が重要になります。

入管審査で見られるポイント

(1) 親権の有無 (単独か共同か)

離婚届記載事項証明書で確認されます。 共同親権の場合でも、実際に子どもを監護養育しているのが申請者であることを説明する必要があります。

届出上の親権の形態 (単独か共同か) に加え、実際に監護養育している実態が重視されます。

(2) 実際に監護養育しているか

以下の資料で裏付けます:

  • 離婚協議書または公正証書
  • 子どもと同居している証明 (住民票)
  • 学校や保育園の書類
  • 日常生活の写真やメール記録
(3) 安定した収入があるか

養育費と生活費を支払える経済的基盤があるかがチェックされます。

必要書類:

  • 在職証明書
  • 給与明細
  • 課税証明書・納税証明書
  • 預金残高証明書

離婚協議書の作り方|2026年4月以降の新様式

離婚協議書に必ず記載すべき項目

共同親権制度の導入により、離婚協議書の記載内容も変わります。

必須項目

① 親権の形態

「単独親権」または「共同親権」のいずれかを明記

② 子どもの監護分担
  • 主たる監護者は誰か
  • 日常の世話や教育の分担方法
  • 重要事項の決定方法 (進学、医療、引っ越しなど)
③ 養育費
  • 月額の金額
  • 支払方法 (振込先、振込期日)
  • 増額・減額の条件
④ 面会交流
  • 頻度 (月に○回など)
  • 方法 (場所、宿泊の有無など)
  • 連絡方法
⑤ 財産分与
  • 分与する財産の内容と金額
  • 支払方法 (振込先、振込期日)
⑥ 慰謝料(該当する場合)
  • 金額
  • 支払方法 (振込先、振込期日)

公正証書化のメリット

離婚協議書は必ず公正証書にすることをおすすめします。

メリット:

  • 法的効力が強い
  • 養育費の不払い時に強制執行が可能
  • 改ざんのリスクがない
  • 紛失しても再発行できる

よくある質問 (FAQ)

すでに離婚している場合はどうなりますか?

2026年4月1日より前に離婚した方は、原則として改正の直接適用はありませんが、家庭裁判所の手続により変更が検討される余地があります。

共同親権を選んだ後、単独親権に変更できますか?

可能です。家庭裁判所に「親権者変更の調停」を申し立てることで変更できます。ただし、子どもの利益にかなう理由が必要です。

DVや虐待がある場合でも共同親権になりますか?

いいえ。家庭裁判所は「子どもの利益」を最優先に判断しますので、DVや虐待がある場合は単独親権が認められる可能性が高いです。

外国籍の配偶者と離婚する場合、特別な手続きは必要ですか?

離婚手続き自体は日本人同士の場合と同じです。ただし、外国籍配偶者がビザの変更を検討する場合は、入管への申請が別途必要になります。

まとめ

この記事では、離婚後の親権が「共同選択」、「単独選択」から選べるようになることを中心に、2026年4月からの制度変更を詳しく解説いたしました。

また、外国籍の親のビザ (在留資格) への影響についても考察しました。

特にお子さんがいるご夫婦にとって、親権の問題は非常に重要です。 お子さんの未来のために、正しい知識と適切な手続きで離婚協議を進めていきましょう。

離婚協議書の内容は、一度決めてしまうと後からの修正が難しい場合があります。少しでも迷われている場合は、早い段階で整理しておきたいですね。

ぜひ一緒に考えさせてください。

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