養子縁組届の証人代行サービス
本サービスは、「離婚届などで証人が必要な方へ(総合窓口)」の一環として提供しています。
証人の問題を含め、手続全体の整理が必要な場合は、総合窓口ページもあわせてご確認ください。
養子縁組届に証人が必要な理由
養子縁組届を提出する際には、成人2名の証人の署名が必要です。
養子縁組は、当事者双方の合意により成立する身分関係の変更を伴う手続であることから、第三者である証人が、その意思表示を確認し、これを証する役割を担っています。
このため、養子縁組届には、当事者以外の証人2名による署名が必要とされています。
証人欄の記載が欠けている場合や不備がある場合、役所で養子縁組届が受理されないことがあります。
当サービスの概要
本サービスでは、養子縁組届の証人が見つからない、または頼める方がいないといった場合に、証人の署名に関する対応を行います。
当事務所が対応する内容
- 養子縁組届の証人欄に署名・押印 (1名または2名)
- 記載不備を防ぐための事前チェック
- 提出前の書類形式・記載内容の確認
- 本サービスは、証人の署名に関する支援を行うものであり、養子縁組の条件の調整や合意形成を代理するものではありません。
当サービスで対応できないこと
次のような対応は、本サービスには含まれていません。
- 相手方との連絡ややり取りの代行
- 未成年者を当事者とする養子縁組に関する手続
- 当事者間における養子縁組条件の調整や合意形成への関与
証人について知っておきたいこと
証人になれる人
- 成人であれば、原則としてどなたでも証人になることができます
- 親族・知人など、特別な資格や関係性は求められません
- 行政書士や弁護士などの第三者が証人となることもあります
証人の責任について
証人は、養子縁組届の内容について責任を負うものではありません。
署名は、あくまで手続上の要件を満たすためのものです。
証人代行サービスのご利用にあたって
本サービスは、養子縁組届の証人欄への署名・押印に関する支援を行うものであり、あらかじめ一定の条件を設けています。
- 当事者ご本人 (養親となる方または養子となる方) からのお申込みであること
- 養子となる方が成人していること (未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要なケースがあるため、本サービスの対象外です)
- 当事者の双方が養子縁組に合意していること
- 養親となる方が結婚していれば、配偶者も養子縁組に同意していること
- 養子となる方が結婚していれば、配偶者も養子縁組に同意していること
- 養親となる方、養子となる方の両者の戸籍謄本を提出いただくこと (確認後に返却いたします)
利用料金について
当事務所の証人代行サービスのご利用料金は以下のとおりとさせていただきます。
| 基本パターン | 税込金額 |
|---|---|
| 証人2名の署名・捺印 | 3,960円 |
| 証人1名の署名・捺印 | 3,410円 |
以下は必要に応じてご選択いただけます。
| オプション | 税込金額 |
|---|---|
| 特急対応オプション (書類のご発送後、翌々日のお届け) | 1,980円 |
| 予備用紙オプション (予備の届出書1通への署名・捺印) | 1,100円 |
料金は銀行振込またはPayPayでお支払いください。
必要日数について
郵便事情にもよるためお約束はできませんが、目安は3日です。
お客様が書類を郵送してから、早ければ2日後、遅くとも4日後に署名捺印済みの書類を受け取りいただけている状況です。
特急対応について
ご事情により、早期の対応をご希望される場合には、可能な範囲で特急対応を行うことがあります。
対応の可否および費用については、状況を確認したうえで、個別にご案内します。
お客様の声
このサービスは単に署名捺印を提供するだけでなく、少しでもお客様のお気持ちに寄り添えればとの思いで立ち上げたものです。ところが、お客様からの心のこもったメッセージを頂戴し、かえって私どもの方が励まされております。その一部を紹介させていただきます。
- 予想をはるかに超える迅速なご対応と細やかなお気遣いが本当にありがたく、嬉しかったです。
お陰様でやりとりの間中一切不安を感じることなく、サービスを利用させていただくことが出来ました。
お申込み
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