離婚届などで証人が必要な方へ (総合窓口)

離婚届には、成人2名の証人の署名が必要です。
しかし実際には、

  • 頼める知人や親族がいない
  • 事情を説明したくない
  • 手続自体に不安がある

といった理由で、提出前に立ち止まってしまう方も少なくありません。

本ページは、証人の問題をきっかけに、離婚手続全体を整理するための総合窓口です。
「証人だけお願いしたいのか」「その前に確認すべきことがあるのか」を、一緒に整理するところからお手伝いします。

このようなお悩みはありませんか

証人を頼める人がいない

  • 家族や友人に事情を知られたくない
  • 頼める関係性がすでにない

相手方とのやり取りに負担を感じている

  • 連絡のやり取りの仕方に不安がある
  • 対話の心理的負担を少しでも軽くしたいと感じている

離婚届だけ出して問題ないのか不安

  • 養育費や慰謝料の取り決めが曖昧
  • 口約束のまま進めてよいのか迷っている

離婚届は「ゴール」ではなく、手続の一部です

離婚届の提出は、法律上は重要な手続ですが、
実務上はその前後で判断すべき点が数多く残ります

後から問題になりやすい例

  • 養育費・慰謝料の不明確な取り決め
  • 書面を残さなかったことによるトラブル
  • 公正証書にしなかったことによる回収リスク

証人の問題は、「とりあえず出す」か「一度立ち止まる」かを考えるきっかけになることが少なくありません。

行政書士が関与できる範囲について

当事務所が行うのは、代理交渉ではありません
相手方との連絡や合意形成を代行することはできません。

当事務所が行うこと

  • 手続全体の整理と選択肢の提示
  • 書類作成上の注意点の説明
  • 将来のトラブルにつながりやすい点の事前共有

当事務所が行わないこと

  • 相手方への連絡代行
  • 内容交渉・紛争への関与

お気軽にお問合せください

初めてのお客さまには、お問合せフォームからのご連絡をお願いしております。
いただいた内容を確認のうえ、24時間以内に折り返しご連絡いたします。

証人が必要となる手続は、離婚届だけではありません

証人が必要となる手続は、離婚届に限られません。
結婚届をはじめ、養子縁組届、養子離縁届などにおいても、2名の証人の署名が求められます。

これらの手続では、いずれも届出内容について、当事者の意思表示がなされていることを第三者が確認し、これを証する趣旨から、証人の記載が制度上求められています。

当事務所では、離婚届および養子縁組届の証人代行を主な対象としていますが、このほか、結婚届や養子離縁届など、各種届出に関する証人代行についても、対応実績があります。

ご相談内容に応じたサポートの例

※ 必要なサポートは、状況によって異なります。
※ すべてを一度に進める必要はありません。


まずは状況を整理するところから

証人の問題は、
「今、何を決めるべきか」を考える入口です。

  • 証人だけで足りるのか
  • 書面を残すべきか
  • 今は何もしないという選択肢も含めて

現在の状況を伺いながら、整理のお手伝いをします。

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よくあるご質問

1. 離婚届の証人は、なぜ必要なのですか?

離婚届は、当事者双方の意思に基づいて提出される書類であるため、その事実を確認する目的で、成人2名の証人の署名が求められています。証人が欠けていると受理されません。

2. 証人は誰でもなれますか?

成人であれば、親族・知人など、原則として誰でも証人になることができます。
ただし、頼める方がいない、事情を説明したくないといった理由から、第三者に依頼される方もあり、弁護士や行政書士などの専門職が証人になるケースがあります。

3. 証人代行を利用すれば、相手方と連絡を取らなくてよいのですか?

証人代行は、証人欄の署名を補うものであり、相手方との連絡や合意形成を代行するものではありません。
当事務所では、相手方とのやり取りをどのように進めるかについて、考え方や注意点を整理するお手伝いをしています。

4. 相談だけでも可能ですか?

はい、可能です。
証人の問題をきっかけに、現在の状況を整理したいというご相談も多くいただいています。
無理に手続を進めることはありませんので、ご安心ください。

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