離婚届の証人代行サービス

離婚届の証人 とは

離婚を決断されたご夫婦が離婚届を記入する際に困惑することの一つに、 離婚届の証人 の署名があります。

当事者のご両親や親族、あるいは同僚など、状況を理解して証人になってくれる方があれば良いのですが、様々な事情で離婚届の証人を頼める人が見つけられないケースも少なくありません。

そんなときには当事務所の証人代行サービスをご利用いただけます。記入済みの離婚届を郵送していただければ、当事務所の行政書士と行政書士補助者が、離婚届の証人欄に署名・捺印のうえ返送させていただきます。

行政書士には守秘義務が課せられているため、秘密の厳守がお約束できます。また、別サービスとはなりますが、離婚条件を双方で取り交わす「離婚協議書」の作成についてもご相談に応じることが可能です。

また、離婚の際に取り決めておきたいことを、こちらの記事『離婚の手続って離婚届の提出だけ?』にまとめているので、ご参考にしてください。

証人代行サービスのご利用にあたって

離婚届はお客様の人生を左右する重要な書類となることから、慎重な取扱いを期すために、当事務所が証人をお受けする条件を挙げさせていただきます。

  • 当事者ご本人 (夫または妻) からのお申込みであること (親兄弟などの第三者からのご依頼はお受けできません)
  • 当事者のお二人が離婚することに合意していること
  • 当事者のお二人が証人代行サービスの利用に合意していること
  • 円滑な手続きにご協力いただくこと (手続きは後述します)

証人代行サービスの流れ

お申込み (ご依頼者さま)
専用のお申込みフォームに必要事項を記入してください。
手続きのご案内 (当事務所)
お申し込み内容の確認と今後の手続きのご案内をメールでお届けいたします。
(もし10分待ってもメールが届かない場合は、迷惑メールに分類されていないか、また、お申込みフォームの記入ミスがなかったかをご確認願います。)
書類一式の郵送 (ご依頼者さま)
以下の書類を当事務所宛に郵送してください。
① 当事者のお二人の署名済みの「離婚届」
② お申込者の本人確認書類
書類の返送 (当事務所)
証人欄に署名・捺印済みの離婚届を、ご依頼者が指定した住所宛に郵送いたします。
併せて、お預かりしたその他の書類も返却いたします。
郵送方法として特にご要望なければ、レターパックライト (追跡可能、ポスト投函) にてお届けいたします。
書類のお受取りと料金のお支払い (ご依頼者さま)
「離婚届」を受領したら、利用料金を7日以内に送金してください。銀行振込のほかPayPayもご利用いただけます。

利用料金について

当事務所の証人代行サービスをご利用いただく場合のご利用料金は以下のとおりとさせていただきます。

パターン税込金額
証人2名の署名・捺印4,400円
証人1名の署名・捺印3,850円
再作成1,100円

料金は銀行振込またはPayPayでお支払いください。

なお、離婚届の証人以外に、結婚届の証人、養子縁組届または養子離縁届の証人についても対応できますのでご相談ください。

必要日数について

郵便事情にもよるためお約束はできませんが、目安は3日です。

お客様が書類を郵送してから、早ければ2日後、遅くとも4日後に署名捺印済みの書類を受け取りいただけている状況です。

お客様の声

このサービスは単に署名捺印を提供するだけでなく、少しでもお客様のお気持ちに寄り添えればとの思いで立ち上げたものです。ところが、お客様からの心のこもったメッセージを頂戴し、かえって私どもの方が励まされております。その一部を紹介させていただきます。

  • 同封いただきました記載内容についての注意、また親切なお申し出もありがとうございます。何かありましたら相談させていただくと思います。
  • 内容を確認していただき、本当にありがとうございました。初めてのことだらけで不安でした。先生にお願いしてよかったです。
  • 離婚後の戸籍についてのご回答やサイトも、たいへん参考になりました。ありがとうございました。
  • 迅速なご対応、本当にありがとうございます。また、同封されていたメッセージも、心に沁みました。後日、役所にて受理されましたら、改めてご報告させていただきます。

お申込み

こちらのボタンからお申込みフォームへお進みください。