離婚協議書/離婚公正証書の作成サービス
離婚協議書、離婚公正証書とは
離婚にあたり、養育費や慰謝料などの約束を書面化したものを「離婚協議書」といいます。
「離婚協議書」は当事者自身で作成することができ、個人間の契約書としての効力を持ちます。
「離婚公正証書」は取り決めた約束を公正証書として公証役場で作成してもらうもので、内容の履行に法的な拘束力が発生します。
公正証書の表題は通常「離婚給付等契約公正証書」などとなりますが、このページでは「離婚公正証書」または単に「公正証書」と表現しました。
当事務所においては、「離婚協議書」の作成、「離婚公正証書」の作成支援のいずれも対応できます。
なお、離婚の際に取り決めておきたいことを、こちらの記事『離婚の手続って離婚届の提出だけ?』にまとめているので、ご参考にしてください。
サービスのご利用にあたって
離婚協議書はお客様の人生を左右する重要な書類となることから、慎重な取扱いを期すために、当事務所がサービスをお受けする条件を挙げさせていただきます。
- 当事者ご本人 (夫または妻) からのお申込みであること (親兄弟などの第三者からのご依頼はお受けできません)
- 当事者のお二人が離婚協議書の作成に合意していること
- 当事者のお二人が行政書士への離婚協議書作成の依頼を合意していること
- 円滑な手続きにご協力いただくこと (手続きは後述します)
サービスの流れ
- お申込み (ご依頼者さま)
- 専用のお申込みフォームに必要事項を記入してください。
あわせてオンライン面談の希望日をご記入いただきます。
- オンライン面談での内容ヒヤリング (当事務所)
- メールまたはLINEでオンライン面談の日程を調整した後、初回の面談をZoomまたはLINE通話で実施します。
その際に必要書類なども確認させていただきます。
- 必要書類の収集 (ご依頼者さま)
- お二人の戸籍謄本、印鑑証明などの書類を集めて、スキャンか写真を送付してください。
- 離婚協議書の案文の作成 (当事務所)
- 面談でのヒヤリングとご送付いただいた書類を元に、離婚協議書の案文を作成いたします。ご納得いくまで何度でも修正のご希望に応じます。
公正証書を作成する場合には、この案文が公正証書の原案となります。
- 案文の内容確認 (ご依頼者さま)
- 案文を配偶者様と内容確認していただき、ご納得いくまで修正を依頼してください。
案文が確定したら離婚協議書の作成までの報酬をお支払いください。銀行振込のほかPayPayもご利用いただけます。
- 公証役場との調整 (当事務所)
- 公証役場に公正証書作成の申込みを行い、公正証書への記載内容と作成日(公正証書の受取日)を調整いたします。
また、公証役場へ支払う手数料についても確認してお伝えします。
- 公証役場での公正証書作成 (ご依頼者さま)
- お二人で公証役場に出向き、公正証書を受け取ってください。また公証役場へ手数料をお支払いください。
ご希望であれば行政書士の立ち会いも可能です。
全て完了したら公正証書作成サポートにかかる報酬をお支払いください。
- 離婚届の提出 (ご依頼者さま)
- 離婚協議が整ったところで離婚届を役所に提出し、離婚成立となります。
※先に離婚届を出した後で離婚協議書を作成するというケースにも対応できます。
※離婚届の証人を頼める人を探せない場合は当事務所の証人代行サービスをご利用ください。
- アフターフォロー (当事務所)
- 離婚成立後も、お子様の戸籍手続き、年金分割手続きなどのアドバイスをさせていただきます。
また、養育費等の支払いに滞りがないかなど、折を見てお伺いさせていただきます。
報酬について
当事務所の離婚協議書作成サービスをご利用いただく場合の料金は以下のとおりとさせていただきます。
パターン | 税込金額 |
---|---|
離婚協議書(公正証書の原案)の作成 | 27,500円 |
公証役場との記載内容・作成日の調整 | 16,500円 |
公正証書受取の際の同席 ※遠方の場合は別途交通費を申し受けます | 11,000円 |
公正証書作成には、上記当事務所への報酬以外に、公証役場への手数料支払いも発生するのでご承知おきください。
必要日数について
初回のオンライン面談から離婚協議書の案文作成まで1週間、公正証書の作成については公証役場の混み具合に左右されますが、最短で4週間程度かかるとお考えください。
以下にモデルケースを紹介します。
No. | 日程(目安) | 担当 | 作業 |
---|---|---|---|
1 | 0日目 | お客様⇒当事務所 | お申込みフォームに必要事項をご記入ください (面談日程の希望を含む)。 |
2 | 1日目 | 当事務所⇒お客様 | オンライン面談にて条件をヒヤリングさせていただきます。 また、必要となる書類をお知らせします。 |
3 | 3日目 | お客様⇒当事務所 | 必要書類を収集し、撮影またはスキャンしてメールでご連携ください。 |
3 | 4日目 | 当事務所⇒お客様 | 離婚協議書の下書きをご提示いたします。 内容をご確認いただき、修正要望をご連絡ください。 |
4 | 5日目 | 当事務所⇒お客様 | ご要望があれば何度でも協議書を修正いたします。 |
5 | 6日目 | 当事務所⇒お客様 | 協議書の案文のご提示は平均して4回程度となります。 ご納得いただけるまで修正要望を挙げてください。 最終的には相手方にも内容の確認をお取りください。 |
5 | 7日目 | 当事務所⇒公証役場 | 確定した協議書と収集いただいた書類を公証役場に提出します。 また、作成日を調整いたします。 |
6 | 21日目 | 公証役場⇒当事務所 | 公証人より公正証書の案文を受領します。 ※混み具合によってはさらに日数がかかります |
7 | 22日目 | 当事務所⇒お客様 | 公正証書の案文について、解説をお付けしてご連携いたします。 内容をご確認いただき、修正要望があればご連絡ください。 |
8 | 28日目 | お客様⇒公証役場 | お二人で公証役場に出向いていただきます。 公証人が作成した公正証書に署名捺印することで作成完了となります。 なお、ご希望により当事務所の行政書士が立会うことも可能です。 |
9 | 28日目 | お客様⇒役所 | 公証役場の帰りに、役所にて離婚届を提出される方が多いです。 これをもって離婚の成立となります。 |
お客様の声
このサービスは、離婚の手続きや取決めごとの煩わしさにお困りの方に、少しでもお力になれればとの思いで提供させていただいています。ご利用のお客様からは心からのメッセージを頂戴しており、私どもの励みにもなっております。その一部を紹介させていただきます。
- 離婚協議書の作成をお願いしました。
不安でいっぱいでしたが、迅速かつ丁寧に対応していただきました。 - 離婚に伴う協議書の作成でお力添えいただきました。
面談では親身に話を聞いていただき、原案作成ではこちらの要望を丁寧に文章にしていただき、修正も迅速にご対応いただけたので大変ありがたかったです。
値段設定も良心的ですし、ご相談して本当によかったと思っています。
お申込み
こちらのボタンからお申込みフォームへお進みください。
お気軽にお問合せください
初めてのお客さまには、お問合せフォームからのご連絡をお願いしております。
折り返し、お電話またはメールにてご連絡させていただきます。
折り返し、お電話またはメールにてご連絡させていただきます。